認定農業者制度について
認定農業者制度について
農業経営基盤強化促進法により、農業者が作成する農業経営規模の拡大、生産方式、経営管理の合理化等農業経営の改善を図るための計画「農業経営改善計画」(5年計画)を町の基本構想に照らして町が認定する制度です。
「農業経営改善計画」の認定を受けた農業者を認定農業者と言います。
《基準について》
町の基本構想にある育成目標(5年後)の農業経営指標(年間農業所得550万円以上、年間労働時間2000時間以下)を満たすこと。
《対象者について》
個人(男女問わず)、法人、新規就農を目指す非農家、兼業農家、共同経営を行う夫婦(家族経営協定の締結が必要)などが対象となる。
《有効期間について》
認定を受けた日から起算して5年間。再度認定を受けることが可能です。
《メリットについて》
補助事業を優先的に受けられる。
公的資金の低利融資
税制の特例(一定規模以上で減価償却費を優遇)等
《申請について》
認定を受けようとする方は、農業経営改善計画申請書を事業課に申請して下さい。
なお、申請書の作成に当たっては、一宮町事業課、一宮町農業委員会、長生農業事務所、JA長生などが支援いたしますので、ご相談下さい。