認定農業者制度について

認定農業者制度について


農業経営基盤強化促進法により、農業者が作成する農業経営規模の拡大、生産方式、経営管理の合理化等農業経営の改善を図るための計画「農業経営改善計画」(5年計画)を町の基本構想に照らして町が認定する制度です。

「農業経営改善計画」の認定を受けた農業者を認定農業者と言います。


《基準について》

町の基本構想にある育成目標(5年後)の農業経営指標(年間農業所得550万円以上、年間労働時間2000時間以下)を満たすこと。

《対象者について》

個人(男女問わず)、法人、新規就農を目指す非農家、兼業農家、共同経営を行う夫婦(家族経営協定の締結が必要)などが対象となる。

《有効期間について》

認定を受けた日から起算して5年間。再度認定を受けることが可能です。

《メリットについて》

補助事業を優先的に受けられる。

公的資金の低利融資

税制の特例(一定規模以上で減価償却費を優遇)等

《申請について》

認定を受けようとする方は、農業経営改善計画申請書を事業課に申請して下さい。

なお、申請書の作成に当たっては、一宮町事業課、一宮町農業委員会、長生農業事務所、JA長生などが支援いたしますので、ご相談下さい。