罹災証明書・被災証明書の交付申請について
1.罹災証明書とは
風水害・地震などで被災した家屋(住家※)の被害の程度を証明するものです。
町が建物(家屋)の被害状況調査を行い発行するもので、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・一部破損の区分で被害の程度を証明します。
※住家とは、現実に居住のため使用している建物
町が建物(家屋)の被害状況調査を行い発行するもので、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・一部破損の区分で被害の程度を証明します。
※住家とは、現実に居住のため使用している建物
用途例
- 被災者生活再建支援法等に基づく支援制度の申請
- 損害保険の請求
- その他の被災者支援策の申請など
2.被災証明書とは
家屋(住家以外)の他、土地、塀、門扉などの付帯物、備品、家具、動産(車など)などに被害を受けた事実を証明するものです。
用途例
- 損害保険の請求
- 銀行から融資を受ける場合
- 勤務先への提出など
3.証明書の発行に必要なもの
- 罹災証明交付申請書または被災証明交付申請書【押印不要】
- 委任状(本人もしくは世帯員以外の方が申請する場合)
- 被害の全景及び詳細な損害箇所がわかる写真(提出された写真は返却できません)※必ず修理する前に写真を撮っていただくようお願いします。
➤ 一宮町役場 税務課(1階)へご提出ください。
4.申請様式
罹災証明書交付申請書(PDF) ※クリックするとPDFが開きます
※用紙は税務課窓口にも用意してありますので、お声かけください。
※必ず修理する前に写真を撮っていただきますようお願いします。
※写真の撮り方はこちらを参考にしてください。
・住まいが被害を受けたとき最初にすること(PDF)
5.問合せ・提出
税務課(役場1階)
TEL:0475-42-2114
FAX:0475-42-1426
E-mail:imposition@town.ichinomiya.chiba.jp