農耕用小型特殊自動車のナンバー登録について
■乗車装置のある農耕用小型特殊自動車には軽自動車税がかかります。
・軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
・現在所有されている方で登録がまだの方も申告をお願いします。
・軽自動車税は、トラクター等を所有している人に課税されます。
・公道走行の有無にかかわらず、課税対象ですのでご注意ください。
■課税対象になるのはどんな車両?
・「農耕用トラクター、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植え機等で乗車装置のあるもの」
■ナンバープレート交付(申告)に必要なもの
1.所有者、使用者の認印
2.車種、車名(メーカー名)、型式、車台番号、型式の分かるもの
3.販売証明書(販売店から購入された場合)
税務課 電話42-2114