カラスの駆除について
カラスの駆除について
カラスは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により保護されています。そのため、千葉県知事の許可がないと、親鳥・ヒナ・卵の捕獲や駆除は原則できません。
巣の駆除について
威嚇されるなどの被害が発生した場合は、巣の中に卵やヒナがいなければ巣を撤去することができます。巣の撤去は、土地所有者や管理者が行うことになります。
巣の場所 | 担当部署 | 連絡先 |
町の施設 | 都市環境課 環境係 | 0475-42-1430 |
電柱(東京電力)※ | 東京電力エナジーパートナー | 0120-995-007 |
電柱(NTT東日本)※ | NTT東日本 | 0120-444-113 |
公共施設 | 各施設へ直接お問合せください |
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その他私有地 | 所有者へ直接お問合せください |
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※電柱の所有者は縦書きのプレートに表示されています。
町で私有地内の巣の撤去を行うことはできません。
威嚇行為について
カラスは3月から7月頃までが繁殖期で、親鳥がヒナを守るために人間を威嚇する場合があります。ヒナを護るための一時的な行動ですので、威嚇された場合は、巣から離れて近づかないようにお願いします。ヒナが巣立てば、自然と威嚇行為はなくなります。
お問合せ
都市環境課 環境係
TEL:0475-42-1430