アライグマ完全排除の実施
アライグマ完全排除の実施について
○皆さんへのお願い
1.アライグマを見かけたら…
①一宮町役場都市環境課に連絡してください。ハクビシンやタヌキなど、間違えやすい動物がいますので、気をつけてください。
②けっして餌づけはしないでください。
③可愛いからといって、触ったりしないでください。
2.アライグマをいま飼っていたら…
①「特定外来生物」なので飼うことはできません。ただし、例外として研究など、特別な場合に許可されることがあります。詳細は環境省ホームページをご覧下さい。
http://www.env.go.jp/nature/intro/index.html
②地域の生態系などに、大きな被害を与えますので絶対に捨てないでください。万一、野外に捨てた場合には、「外来生物法」によって、個人の場合では「懲役3年以下または300万円以下の罰金」、法人の場合では「1億円以下の罰金」となります。また、これからアライグマを新たにペットとして飼うことはできません。動物園などで楽しんでください。
3.アライグマチェックシート(アライグマかもしれないと思ったら、アライグマチェックシートですぐにチェック!)
○特定外来生物アライグマについて(特定外来生物とは?)
「特定外来生物」とは、平成17年6月に施行された外来生物法の中で指定されたもので、明治時代以降に日本に持ち込まれ、生態系、人の生命・身体への影響が特に大きい外来生物のことです。法律によって飼育・運搬・保管・販売などの規制や、野外に放す行為が禁止されています。現在、「特定外来生物」として97種類が指定されており、そのうちアライグマなど24種類が、千葉県の野外でも確認されています。
「特定外来生物」は24種類で「動物16種類」、「植物8種類」となっています。
「特定外来生物」アライグマが急増
千葉県では、都市部でも捕獲されており、生息数は1,000~7,000頭と推定されています。
アライグマの詳細は千葉県ホームページをご覧ください。
「感染症」の媒介の恐れ
原産地であるアメリカ合衆国などでは狂犬病の媒介主であることが広く知らされています。また日本国内では新たな人獣感染症として、アライグマ回虫症が報告されています。これらを予防するため、アライグマとの接触を避けることが必要です。
お問い合わせ先
都市環境課 環境係
電話番号0475-42-1430