令和6年度第3子以降学校給食費無償化事業について
無償化の対象となる保護者
以下の1から4の要件をすべて満たしている保護者が無償化の対象となります。なお、無償化の適用を受けるのは、年齢が上から数えて第3番目以降の子の学校給食費になります。
1.小学生以上(令和6年度)の子を3人以上扶養している。
2.上記の子のうち、年齢が上から第3番目以降の子が町立小中学校の学校給食の提供を受けている。
3.生活保護制度や就学援助制度等により学校給食費の全額補助を受けていない。(ただし、現在申請中である場合は、本無償化も併せて申請してください。)
4.学校給食費の滞納がない。(滞納がある場合には完納後に申請をしてください。)
※1から4を満たし、次のいずれかに該当する児童等の場合には、教育委員会(42-4574)にお問い合わせください。(申請書や提出方法等が異なります。)
◎一宮町に住所を有し、区域外就学により町外の公立小中学校に在籍する場合
◎医師の診断により、一切の学校給食の提供を受けられず完全弁当(飲用牛乳除く)の場合
申請方法
1.「令和6年度第3子以降の学校給食費の無償化について」をご覧いただき、「一宮町学校給食費補助金交付申請書【町立学校用】」に、記入例を参考に必要事項を記入してください。対象となる第3子以降の児童等が複数いる場合にも、申請書は世帯で1枚にまとめてご記入ください。
※申請後に世帯の状況等について変更があった場合には、速やかに教育委員会にご連絡ください。
2.申請書に記載した子のうち、一宮町立小中学校に在籍している子を除いた扶養している子の、有効な健康保険証の写し(コピー)を申請書裏面の指定欄に貼り付けてください。
※1 被保険者または組合員の氏名が、申請者であるかを確認したうえで、健康保険中の記号番号及び保険者番号等の箇所は黒塗りしてください。
※2 国民健康保険に加入しており、保険証に記載された世帯主の氏名が申請者名と異なる場合は、保険証の写しではなく、確定申告書の写し、または源泉徴収票の写しを添付してください。
3.お手持ちの任意の封筒に申請書を入れ、のりづけにより封をしてください。
4.封筒表面に第3子以降の対象となる子の学年・氏名、保護者名及び「給食費補助金申請」と明記してください。
申請期限(令和6年度)
年度当初から無償化の適用を希望する場合
令和6年4月19日(金)まで
※申請期限を過ぎた場合でも、4月末日までに申請いただければ、令和6年4月から無償化の適用を受けることができます。
随時申請
・上記の期日を過ぎて無償化の要件を新たにすべて満たすことになった場合は、速やかに申請をお願いします。
・申請が遅れた場合、無償化の対象となる期間が短くなる場合がありますのでご留意ください。
・「町外から転入した場合」や「扶養する子が増えた場合」、「生活保護や就学援助制度の適用を受けられなくなった場合」など要件を満たせば無償化の対象となる可能性があります。
申請書の提出先
・対象児童等が在籍する学校に提出してください。
・対象児童等が複数いる場合は、いずれかの在籍する学校に提出してください。
・春休み期間中に提出をする場合は、教育委員会窓口に提出してください。
決定通知
・審査の結果を記載した決定通知は学校を通じて配布いたします。
・無償化が決定した期間の学校給食費は、学校に納付する必要はありません。ただし、申請書の提出日や添付書類の不備等により決定が遅れた場合、一度請求が発生することがありますのでご了承ください。
・生活保護又は就学援助制度の申請をしている場合は、その認定結果により当該補助金の交付の可否が決定することから、一度、学校給食費の請求が発生することがありますのでご了承ください。
・無償化が決定した期間の学校給食費について、各学校の口座引落により既に支払っている場合は、学校からの返金又は教育委員会から補助金として既支払分(口座引落に係る手数料は除きます。)を保護者の方にお支払いします。
※無償化の決定後、各学校において対象者の学校給食費の口座振替停止手続きを行うことから、第1回目の学校給食費が口座引落される場合があります。
年度途中に申請内容の変更が生じた場合
・決定通知後、世帯の状況に変更が生じた場合(扶養している子の人数の変更など)や他の制度により学校給食費の補助を受ける(受けた)場合には、変更の届出が必要となります。
・速やかに教育委員会(教育課学校教育係)までご連絡ください。
お問い合わせ
教育委員会 教育課 学校教育係 電話0475-42-4574