一宮町の税金(住民税、国民健康保険税など)
我が一宮町の国民健康保険税年金特別徴収対象者の支払いについては現在、年3回の仮徴収(4月・6月・8月)と年3回の本徴収(10月・12月・2月)の計6回の年金引き落としになっております。ただし、ご希望があれば、過去2年間において滞納がない人に限り、届け出(申込書・口座振替依頼書は役場税務課窓口にあります)により口座振替に変更して支払う事ができます。この場合、特別徴収の納期限の2ヶ月前の月の5日までに届け出が必要となります。
住民税についてですが、ふるさと納税による税額控除があります。ふるさと納税とは、ふるさとに贈る寄附金の事です。(詳細については、ホームペ-ジトップ画面のサイト内検索より、「ふるさと納税」を検索し、ご確認下さい)地方公共団体に対して寄附を行った場合、寄附額の2,000円を超える部分について、通常の所得税や住民税の寄附金控除のほか、住民税所得割額の10%を上限として、住民税の特例控除が行われます。