訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

平成30年10月から、ケアマネージャーの方は、ケアプランに位置付けた訪問介護(生活援助中心型)の利用回数が厚生労働大臣が定める回数以上となった場合、保険者への届出が必要となります。

※参考 厚生労働省通知(介護保険最新情報vol.652)

対象サービス

訪問介護のうち、生活援助中心型のサービスを下記の回数以上にケアプランに位置付けた場合、ケアプランの提出が必要となります。

※身体介護に引き続き生活援助を提供するサービス(身体〇生活〇)については対象とはなりません。

厚生労働大臣の定める回数

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

届出期限

ケアプランを作成・変更した月の翌月末日までに提出をお願いします。

例)平成30年10月に作成したもの → 届出期限 平成30年11月末日

提出書類・届出様式

(1)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書)

(2)居宅サービス計画(1)~(3) ※利用者へ交付し、署名があるもの

(3)サービス担当者会議の記録

(4)支援経過記録  ※該当部分のみで可

(5)利用票・別表

(6)訪問介護計画書  ※訪問介護事業所から提供を受けたもの

提出先・お問合せ

一宮町役場福祉健康課 介護保険係

(保健センター 1階)

TEL:0475-42-1431