介護保険対象の福祉用具購入費(または住宅改修費)の給付に伴う受領委任払いについて
概要
介護保険対象の福祉用具購入費(または住宅改修費)の給付対象部分のうち、利用者は自己負担分(1~3割)の金額のみ福祉用具購入(または住宅改修施工)事業者に支払えば良い方法です。残りの7~9割については、一宮町が購入(施工)事業者に支払います。ただし、購入(または施工)内容に給付の対象とならない部分が含まれるときは、利用者が自己負担分に加えて対象外費用の全額を支払うことになります。
受領委任払い方式を利用するためには(諸条件)
- 受領委任払い方式を利用できる対象者は、要介護者又は要支援者のうち、介護保険料の滞納により保険給付の支払方法が変更になっていない方です。
- 受領委任払いの利用は、一宮町と事前に「福祉用具(または住宅改修費)の支給に係る受領委任払い契約書」を交わした購入(施工)業者をご利用の場合に限ります。
手続き方法
- 受領委任払い方式を利用するためには、事前に一宮町に資料を提出し、購入(施工)前に契約を締結しておく必要があります。
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必要なもの
留意点
全部事項証明書
介護関係(福祉用具・住宅改修等)の内容が登記されているものが必要です。
千葉県知事の指定
特定福祉用具の際に千葉県より指定されている旨の通知(写し可)の添付が必要です。
・必要書類提出後、町で審査し、審査後契約書を締結することになります。
問い合わせ
〒299-4301
一宮町保健センター(一宮町一宮2461)
福祉健康課 介護保険係
TEL:0475-42-1431