令和6年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に係る計画書及び体制届の提出について
令和6年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算について取得する事業所は、内容を確認した上で、計画書及び体制届を提出してください。
【令和6年度の変更点について】
処遇改善に関する現行の3つの加算「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」を事務負担の軽減などを目指し、新加算に一本化されます。
計画書の提出期限
1.令和6年4月、5月は、現行の3つの加算を算定:令和6年4月15日(月)
2.令和6年6月以降は新たな加算の区分を算定:令和6年6月14日(金)
・一本化した新加算を算定したい場合は、新加算Ⅰ~Ⅳ
・旧加算の区分をそのまま算定したい場合は、新加算のⅤ(Ⅴ(1)~Ⅴ(14))(令和6年のみ)
※現在の算定状況によって、令和6年6月以降に算定可能な区分が分かれます。
※厚生労働省HPに、現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールがあるので適宜ご活用ください。
様式
共通 ※国様式が一部修正があり、差し替えがありましたので対応しました(6/4追記)
事業所数が10以下の法人用
令和6年3月時点で未算定事務所が令和6年6月以降、新規に新加算Ⅲ又はⅣを算定する場合
その他の書類
※参考資料
・介護職員等処遇改善加算等に関する 基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について
体制届出の提出期限
令和6年度6月より「介護職員等処遇改善加算(新しい加算・加算Ⅰ~Ⅴ(14)」を取得する場合:令和6年6月14日(金)
令和6年度に4月または5月から新たに処遇加算を取得しようとする場合:令和6年4月15日(月)
様式
※参考資料
介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について
提出先
〈郵送での提出の場合〉
〒299-4301
千葉県長生郡一宮町一宮2457番地
一宮町役場 福祉健康課 介護保険係
〈メールでの提出の場合〉
kaigo@town.ichinomiya.chiba.jp
問い合わせ
〒299-4301
一宮町保健センター(一宮町一宮2461)
福祉健康課 介護保険係
TEL:0475-42-1431