特定福祉用具購入費の支給について
一部の福祉用具に係わる貸与と販売の選択制の導入について
令和6年4月1日から、利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、一部の用具について貸与と販売の選択制を導入します。選択にあたっては、利用者への十分な説明と多職種の意見や利用者の身体状況等を踏まえた提案などを行ってください。
<対象品目>
・スロープ
・歩行器
・歩行補助つえ
介護保険最新情報vol.1225(抄)(PDF:358KB)
介護保険最新情報vol.1261(抄)(PDF:250KB)
上記Q&Aもご参照ください。
※今後、国からの通知等があり次第、随時更新します。
制度概要
在宅の要介護者・要支援者である被保険者が、指定特定(介護予防)福祉用具販売事業所(以下、福祉用具販売事業所という)から特定福祉用具・特定介護予防福祉用具(入浴や排せつに用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めたもの)を購入したとき、日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に、申請に基づいて福祉用具購入費が支給されます。
対象要件
次の要件をすべて満たす場合に支給申請をすることができます。
福祉用具販売事業所から購入すること
購入日(代金を完済した日)時点で要介護または要支援の認定を受けていること
※認定申請の結果、非該当(自立)の方は対象外となります
在宅で生活されていること(入院中・入所中・外泊中は不可)
※事前確認は、上記要件を満たさない場合であっても行っていただけます。ただし、支給申請は上記要件を満たした時点から可能となります。
支払方法
福祉用具購入費の支給は原則償還払いで、被保険者の支給申請書の提出により行われます。
なお、利用者の負担軽減を目的とした受領委任払いの制度を設けております。詳しくはこちらをご覧ください。
種類 |
内容 |
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償還払い(原則) |
被保険者がいったん、福祉用具購入費用全額を福祉用具販売事業所に支払い、利用者負担の割合分(1~3割)を除いた金額(給付対象部分)が後日、一宮町から被保険者へ給付されます。 |
受領委任払い |
介護保険対象の福祉用具に係る費用(給付対象部分)のうち、被保険者は自己負担分(1~3割)の金額のみ福祉用具販売事業所に支払えばよい方法です。(残りの7~9割分については、一宮町が直接福祉用具販売事業所に支払います。) ただし、購入内容に給付の対象とならない部分が含まれるときは、被保険者が上記以外に対象外費用の全額を支払うことになります。 |
支給限度基準額
支給額は、実際の購入費から利用者負担の割合分(1~3割)を除いた金額ですが、同一年度内で利用できる総額に上限があります。これを支給限度基準額といいます。
福祉用具購入費の支給限度基準額は、同一年度(4月1日から12か月間)で10万円であり、給付上限額は7~9万円です。(利用者負担割合に応じて変わります。)分割して利用もできます。なお、支給限度基準額を判断する基準日は、購入日(代金を完済した日)です。
また、福祉用具購入費が支給されると、それ以後の同一種目の福祉用具購入については、原則、支給の対象外となります。
保険料滞納者に対する保険給付の制限
保険料の滞納(原則1年6カ月)にともなう給付の一時差止と保険給付額からの滞納保険料分の控除や、保険料未納期間に応じた保険給付率の引き下げ(保険給付率8割または9割の人→7割、7割の人→6割)は、福祉用具購入についても適用されます。
対象用具の種目
福祉用具購入費の対象となる種目は以下のとおりです。
種目 | 機能または構造、条件等 | |
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腰掛便座 |
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左記1.には、腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む |
自動排泄処理装置 |
自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの |
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スロープ | 令和6年4月1日~ | 主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く |
歩行器 | 令和6年4月1日~ | 脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターがついている歩行車は除く |
歩行補助つえ | 令和6年4月1日~ | カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る |
排泄予測支援機器 |
利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するもの |
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入浴補助用具 |
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簡易浴槽 | 空気式又は折りたたみ式等で簡単に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの | |
移動用リフトのつり具の部分 |
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること |
福祉用具購入の手続き方法
福祉用具購入の流れ
- 要介護・要支援認定を受ける
- 購入前の一宮町への事前確認
- 購入
- 支給申請
- 支給決定
1.要介護・要支援の認定を受ける
介護保険を使って福祉用具を購入するためには介護認定が必要です。
認定をお持ちでない方は、介護認定の申請をしてください。
地域包括支援センターや居宅介護支援事業所へご相談ください。
2. 購入前に一宮町へ事前確認をする
事前確認は、用具の必要性・購入予定の用具が対象となるかどうかの判断をするものです。購入前に必要とする理由・対象用具の種目・福祉用具販売事業所等の支給要件を確認させていただきます。購入後に給付が受けられないといったことがないよう、必ず事前確認を行ってください。
~これまでに申請した福祉用具についての確認が必要な場合~
これまでに申請した福祉用具の申請額や支給額、あるいは重複購入に当たるか否かの確認等が必要な場合は、被保険者(利用者)本人・家族、または事業者により福祉健康課までお問い合わせください。
<共通>
必要なもの |
留意点 |
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事前確認時に福祉用具サービス計画書の提出がある場合は、事前協議書の理由欄の記入は不要です |
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福祉用具購入費・住宅改修費受領委任届 |
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購入を希望する福祉用具のカタログなどのコピー |
オーダー商品購入の場合は、カタログ等に替えて下記が必要となります
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(コピー可) |
事前確認時に福祉用具サービス計画書を提出できない場合は、支給申請時に提出してください |
必要なもの |
留意点 |
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医学的な所見が分かる書類 |
(例) |
排泄予測支援機器確認調書 |
福祉用具販売事業所が作成 |
3. 福祉用具を購入する
まちがった使用方法をとったり、不具合をそのままにしておくと事故を招く恐れがあります。
福祉用具専門相談員から、正しい取扱い方法や適切な保管方法をきちんと確認しましょう。
また、不具合や疑問があるときはすぐにケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談しましょう。
4. 支給申請をする
購入し、支払いが済んだら一宮町へ以下の書類を提出します。
必要なもの |
留意点 |
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原則、申請書裏面の「福祉用具が必要な理由」・「指定居宅介護支援事業者等名」・「介護支援専門員等氏名」の欄の記入は省略可能です |
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・当該指定特定福祉用具班浴び事業所の名称の記載 ・指定番号及び販売した特定福祉用具の種目、品目の名称及び販売費用の額の記載 ・その他認め建てる事項の記載 |
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領収書 |
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購入を希望する 福祉用具のカタログ等のコピー |
オーダー商品購入の場合は、カタログ等に替えて下記が必要となります
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(コピーで可) |
事前申請時に提出済みの場合は不要です ※『被保険者本人による自署』又は『代理人(家族等)の署名・捺印』により、同意を得ておくことが必要です |
5.支給決定
申請をされた書類を元に千葉県国民健康保険団体連合会等へ申請を行い承認を経たのち支給が決定されます。
振込み前に通知書をお送りします。
問い合わせ
〒299-4301
一宮町保健センター(一宮町一宮2461)
福祉健康課 介護保険係
TEL:0475-42-1431