国民健康保険制度とは

国民健康保険制度とは

病気やケガをしたとき、安心して医療を受けられるように、加入者のみなさんで助け合う制度です。

・国保に加入する人
職場の健康保険、後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人以外はすべて国保に加入します。加入は世帯ごとですが、一人ひとりが被保険者です。

・医療費の自己負担割合
医療機関などで保険証を提示すれば、医療費の一部を負担するだけで医療を受けることができます。

義務教育就学前 2割
義務教育就学後から70歳未満 3割
70歳以上75歳未満
一般 2割
現役並み所得者 3割

手続きを忘れずに

国保の加入ややめる届出は「14日以内」に行うことが必要です。
届出が遅れると、医療費の自己負担や保険税の納付に影響がでますのでご注意ください。

(1)国民健康保険に加入するとき

こんなとき加入する日届出に必要なもの
他の市区町村から転入したとき 一宮町に住所を移した日

①転出証明書

②印かん

職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた日

①健康保険資格喪失証明書・退職証明・離職票のいずれか

②印かん

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者からはずれた日

①健康保険資格喪失証明書

②印かん

子どもが生まれたとき 生まれた日

①保険証

②印かん

生活保護を受けなくなったとき 生活保護を受けなくなった日

①保護廃止決定通知書

②印かん

(2)国民健康保険をやめるとき

こんなときやめる日届出に必要なもの
他の市区町村に転出するとき 他の市区町村に住所を移した日

①国民健康保険証(転出される方全員分)

②印かん

職場の健康保険に入ったとき 職場の健康保険に加入した日の翌日

 ①職場の健康保険証(扶養されている方も含めて全員分の健康保険証)

②国民健康保険証(やめる方全員分)

③印かん

※届出がないと二重に加入している状態となり、保険税の請求も続くことになりますので、職場からの健康保険証がお手元に届きましたら、届出の手続きをお願いします。

職場の健康保険の被扶養者になったとき

被扶養者になった日の翌日

国民健康保険者が死亡したとき 死亡した日の翌日

①国民健康保険証

②印かん

生活保護を受けるようになったとき 生活保護を受け始めた日

①保護開始決定通知書

②国民健康保険証

③印かん

(3)その他

こんなとき届出に必要なもの
町内で住所が変わったとき

①国民健康保険証

②印かん

世帯主や氏名が変わったとき
世帯を分離したとき、合併したとき
修学のために遠くでくらすとき

①国民健康保険証

②印かん

③在学証明書(届出日から3カ月以内に発行されたもの)

保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき

①写真付で本人であることを確認できる官公庁発行のもの(マイナンバーカード・免許証・パスポート・障害者手帳 他)

②印かん