中小企業振興資金利子補給制度
中小企業振興資金利子補給制度に関すること
町内中小企業の振興に資するため、町内に店舗、工場、事業所、営業所を有する会社及び個人が経営基盤の確立と近代化又は創業のために金融機関から融資を受けた場合、利子の補給を行います。
※参考 町HP ⇒ 一宮町例規集 ⇒ 体系目次 ⇒ 第9編 産業経済 ⇒ 第3章 商工・観光 ⇒ 一宮町振興資金利子補給条例(一宮町振興資金利子補給条例施行規則)
制度の概要
中小企業振興資金とは、千葉県中小企業振興資金融資要綱に基づく、中小企業振興資金及び株式会社日本政策金融公庫法に基づき株式会社日本政策金融公庫が取り扱う国民生活事業事業資金融資で次のとおりです。
また、中小企業振興資金の取扱金融機関は、千葉県中小企業振興資金融資要綱に基づき、千葉県内に本支店を有する金融機関並びに株式会社日本政策金融公庫です。
利子補給対象資金の種類 |
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千葉県中小企業振興資金 |
事業資金 小規模事業資金 創業資金 挑戦資金 再生資金 ちばSDGsパートナー支援資金 事業承継資金 観光施設資金 環境保全資金 障害者雇用推進資金 事業承継特別資金 事業継続強化資金 |
株式会社日本政策金融公庫 (国民生活事業事業資金融資) |
一般貸付 特別貸付 生活衛生貸付 経営改善貸付 生活衛生改善貸付 |
利子補給の対象となる融資資金の上限は2,000万円とし、利子補給の率については、貸付資金の利率の2分の1で、年2パーセントを超えない範囲となります。
また、利子補給の対象となる期間は、当該融資を受けた日から5年以内となります。
※過去の融資に対して遡っての利子補給の申請は対象外となります。必ず融資を受けた年度内に申請してください。