海岸環境保護活動補助金について
一宮町海岸環境保護活動補助金について
町では、県及び町が管理する海岸等において、空き缶拾いや清掃等の活動を行う団体を助成する事業を行っています。(令和6年度は受付を終了しました)
1 対象となる事業
対象事業例
①砂浜や保安林内及び河口のゴミ拾い
②一宮川の草刈りや、水質浄化運動
③県道飯岡一宮線周辺の花植えなどの環境美化
④砂浜の動植物の保護活動
2 対象となる団体
大塚実海と緑の基金条例(平成24年一宮町条例第7号。以下「基金」という。)第1条の趣旨に賛同し、海岸等の環境保護活動を開始しようとするボランティア団体又は既に開始しているボランティア団体が対象です。
3 補助の内容
(1) 補助対象経費に対して上限額 10万円(但し、補助対象経費が10万円未満の場合は、10万円以内)
(2) 補助金の交付は1団体で年度1回。
(3) 補助の対象となる経費
4月1日から翌年3月末日までの間に実施される海岸等の環境保護活動に係る経費について補助します。ただし、下記(ア)から
(ウ)については補助しません。また、補助対象経費及び補助対象外経費の主なものについては、別紙一覧表及び要綱を参照してく
ださい。
(ア) 団体の運営経費、営利を目的とする事業に要する経費
(イ) 活動に係る労務費
(ウ) 県、市町村等の他の補助金が交付されている活動
4 補助金の交付決定までの手続き
「一宮町海岸環境保護活動補助金交付要綱」(以下「要綱」といいます。)第6条の規定により、町に交付申請書を提出してください。(本年度の事業計画及び収支予算書には、補助事業に係るもののみご記入ください。)
申請があったものについては、一宮町海岸環境保護活動審査委員会で厳正に審査のうえ交付決定を行いますが、応募多数の場合など必ずしもご希望に添えないことがありますので、ご了承ください。
交付決定以降の手続きについては、一宮町海岸環境保護活動補助金交付要綱に定められていますので、必ずご確認をお願いいたします。
5 受付
令和6年4月1日(月)から先着順で受付を開始しています。
(予算の都合により途中で締め切る場合がありますので、ご了承下さい。)
受付時間は土、日、祝日を除く8時30分から17時00分までとなります。
補助金の交付を受けようとする方は、都市環境課窓口までご相談下さい。
(申請書の様式は下記よりダウンロードして下さい。)
〇交付申請書 様式第1号様式他 (第7条関係) ・ ・ ・(PDF形式)・(WORD形式)
〇変更申請書 様式第5号様式他 (第9条関係) ・ ・ ・(PDF形式)・(WORD形式)
〇実績報告書 様式第9号様式他 (第12条関係)・ ・ ・(PDF形式)・(WORD形式)
〇請求書 様式第13号様式 (第14条関係) ・ ・ ・(PDF形式)・(WORD形式)