住民票などへ旧氏(旧姓)の併記

住民票などに旧氏(旧姓)を併記することができます!

 令和元年11月5日(火)から、ご本人の申し出により「住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード・電子証明書」に「旧氏(旧姓)」を併記することができます。

 

◯ 併記できる旧氏(旧姓)
・旧氏(旧姓)をはじめて初めて併記する場合は、戸籍に記載されている過去の氏か
 ら1つを選ぶことができます。
・一度併記した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変更されていてもそのまま併記す
 ることができます。
・旧氏(旧姓)は、他の市区町村に転入後も引き続き併記することができます。
・併記が必要なくなった場合には、削除することができます。
  ただし、その後は氏が変更した場合に限り、削除後に称していた氏(旧姓)の
 併記をすることができます。

◯ 申請に必要なもの
・併記したい旧氏(旧姓)が記載されている戸籍謄本等から、現在までの戸籍謄本
 (全部事項証明書)
・本人確認できるもの
 顔写真あり(運転免許証やパスポートなど)であれば1点、顔写真なし(健康保険
 証や年金手帳)であれば2点
・マイナンバーカード
※ご本人と別世帯の方が手続きされる場合は上記の他に、委任状と代理人の方の本人
 確認できるものが必要です。

◯ 申請方法・問い合わせ先
 申請に必要なものをお持ちいただき、住民課の窓口で申請してください。
 受付時間 月~金 午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除きます)
 電話番号 0475-42-1423(直通)

◯ Q&A
Q 
旧氏(旧姓)ってなに?
A 過去に称していた氏のことで、戸籍に記載されています。生まれた時から氏に変
  更のない方は、旧氏(旧姓)はありません。

Q 旧氏(旧姓)は、必ず併記しなければいけない?
A 旧氏(旧姓)のない方や必要としない方は、問題ありません。

Q どんな時に役立つの?
A 各種契約や銀行口座の名義に旧氏(旧姓)が使われる場面や本人確認が必要な時
  に、その証明として使うことができます。

Q 結婚や養子縁組で、複数の旧氏(旧姓)がある場合には、すべてを併記できる
  の?
A すべてを併記することは、できません。1人につき1つだけです。

Q 私は外国籍ですが、この制度の対象になるの?
A 申し訳ございませんが、対象ではありません。この制度は戸籍謄本等に記載され
  ていて、過去に称していた氏を対象としています。

Q マイナンバーカードを持っていないけど、申請できるの?
A できます。
  すでにマイナンバーカードをお持ちの方は、追記欄へ
  記載します。
  申請後にマイナンバーカードを作成すると、旧氏(旧姓)が併記されたマイナン
  バーカードが交付されます。

Q 婚姻届出をしたばかりで、配偶者とは別世帯です。代理で手続きしてもらうこと
  は、できる?
A 戸籍上ご夫婦であっても住民票が別世帯となっている場合には、委任状が必要で
  す。

Q 住民票や印鑑登録証明書の発行の際に、併記されている旧氏(旧姓)を表示しな
  いで交付を受けられる?
A できません。
   旧氏(旧姓)は氏名と併せて公証されているものですので、証明書を交付する際
  には、両方を必ず表示します。

Q 旧氏(旧姓)のはんこで、印鑑登録できる?
A 住民票に旧氏(旧姓)を併記してあれば、できます。

Q 婚姻届を出して、今後も一宮町に住み続ける予定。配偶者の氏に変わると、今の
  印鑑登録は抹消になるの?
A 住民票に旧氏(旧姓)を併記すれば、そのまま使うことができます。

Q 住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード・電子証明書の
  どれか1つだけに旧氏(旧姓)を併記したいができるの?
A できません。すべてに併記されます。

◯ その他
 旧氏(旧姓)に関するリーフレット 表面裏面
 旧氏(旧姓)に関する総務省のホームページはこちら