滞納処分について
滞納処分について
☆滞納処分には下記のようなさまざまなものがあります。滞納処分の対象にならないよう、納期内納付を心がけて下さい。
○差押
定められた納期限内に納付されない場合、督促・催告などが行われます。滞納町税について、法律は「督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納しない場合は、差押えなければならない」と定めています。
一宮町では納税者の方の不注意や特別な事情により、納付できなかったことを考慮して、できるだけ早く税金を納めていただくようにしています。
それにも関わらず、納税の意思が見られない場合、又は、誓約をいただいたにも関わらず守られない場合には、全額納められた納税者との公平性を保つため、また、町民の財産でもある大切な町税を確保するため、やむを得ずその方の財産(預貯金、給与、不動産、生命保険等)を差押えます。
○公売(換価)
差押処分を受けてもなお、納税していただけない方については、納付された人との公平を保つ為、差押物件を公売(換価)し、その代金を税金へ配当します。
○インターネット公売
平成21年度から、インターネット公売を実施しています。不動産等の差押実施後も、納付・相談なき場合については、その財産をインターネットで公売し、その代金を税金へ配当します。又、公売の実施に伴い、「捜索」といった強制調査も行って参ります。