償却資産の申告について
償却資産とは
会社、工場、農業、商店などを経営している方や、駐車場やアパート貸付など事業を行っている方が、その事業のために用いる機械、器具、備品などの事業用資産を償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。法人税や所得税の申告において、減価償却額または減価償却費が損金や経費として計上されている方は固定資産税の課税対象となります。
業種別の主な償却資産(例)
業種 | 課税対象となる償却資産の例 |
喫茶店・飲食店 | 接客用具、厨房設備、テーブル、イス、カラオケ機器、エアコン、冷凍冷蔵庫、保冷庫など |
農業 | ビニールハウス、温室ハウス、精米機、脱穀機、コンベア、耕運機、乾燥機、籾摺り機、田植え機、トラクターなど(軽自動車税の対象は除く)、農機具、農業用設備、冷蔵倉庫、保冷庫など |
不動産貸付業 | 駐車場、自転車置場、ごみ置場、フェンスなど |
自動車整備業 | 旋盤、プレス、溶接機、充電器、測定・検査工具など |
建設業 | 大型特殊自動車、ポンプ、ブルトーザー、パワーショベル、各種工具など |
《課税対象にならない償却資産》
・耐用年数1年未満または取得価格が10万円未満の減価償却資産で、規定に
より一時的に損金算入されるもの。
・取得価格が20万円未満で、規定により一括して損金算入する方法の対象と
されるもの
・自動車税や軽自動車税が課税されているもの
償却資産の申告
償却資産の所有者は地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在における町内の償却資産の所有状況について1月31日までに申告する必要があります。
税額の算定
申告の内容(取得年月日、取得価格、耐用年数など)から課税標準額、決定価格を算出します。手順は次のとおりです。
1.個々の資産の評価額を計算
・前年中に取得したもの:取得価格×(1-減価率÷2)
・前年以前に取得したもの:(前年の評価額×(1-減価率)
※評価額が取得額の5%よりも小さくなった時は、取得価格の5%を評価
額とします。
※減価率・・・耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じ
て、1年間に資産の価値が減少する割合
2.課税標準額を算出
1で出した評価額の合計について、1,000円未満は端数処理をして切捨
てたうえで課税標準とします。
※地方税法の規定により、非課税となる資産や課税標準の特例が適用され
る資産があります。
3.税額を算出
課税標準額×1.4%
※税額を決定する際100円未満は端数処理をして切捨てます。なお、全て
の資産の課税標準額を合計して150万円未満の場合には課税されませ
ん。
申告の方法
所定の申告書を作成のうえ、税務課にご持参いただくか、郵送してくださ
い。また、地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申請も可能で
す。
※申請書を郵送で提出される方で、控えの返送を希望される場合は、必ず控
用の申告書とともに返信用封筒に切手を貼って同封してください。
◆申告書等様式
・種類別明細書(全資産・増加用)(Excelファイル:60KB)
調査協力のお願い
償却資産の適正な申告をしていただくために、償却資産の調査を実施する場合があります。係員が調査にお伺いした際にはご協力をお願いいたします。