住宅用家屋証明について
住宅用家屋証明とは
個人が居住するために、新築や取得した家屋を登記する際にかかる登録免許税の軽減を受けるための証明です。
共通適用条件
・個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
・床面積が50㎡以上であること。
・区分所有建築物の場合は、耐火または準耐火構造であること。
・併用住宅の場合は、その床面積の90%を超える部分が居宅であること。
・取得、または自己新築後一年以内に登記するもの。
必要書類など
・住宅用家屋証明申請書と共に、下記の住宅用家屋証明申請フローチャートで示す書類をご提出ください。
申立書について
住宅用家屋証明書の取得にあたっては、自己の居住用としてその家屋を使用することが要件であるため、住民票の転入手続きを終え、居住用家屋として入居したことが書類上確認できるようになってから申請するのが原則です。
しかし、やむを得ない理由から、住民票の転入手続きが間に合わない場合は、申立書をご提出ください。
なお、申立日から入居予定日までの期間は、通常住居の移転に要する2週間程度の期間しか認められません。
病気療養、転勤、子どもの学校の関係で転居できない等の特別の事情がある場合は、お問い合わせてください。
申請書様式
・申立書
その他、ご不明な点がございましたら、下記までお願いいたします。
税務課 課税係 電話:0475-42-2114