特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通ルールについて
道路交通法上の「車両」に位置づけられており、電動式モーターの定格出力に応じた車両区分に分類されます。
電動式モーターの定格出力が0.60キロワット以下の電動キックボードは、道路交通法上の原動機付自転車(道路運送車両法上の第一種原動機付自転車)に該当します。
改正道路交通法の一部施行について
令和5年7月1日以降は、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設され、運転免許不要等の新しい交通ルールが定められました。
特定小型原動機付自転車とは
- 車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
- 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
- 最高速度表示灯が備えられていること 等
- 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
- 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
- 標識(ナンバープレート)を取り付けていること
また、乗車する際は安全のため乗車用ヘルメットを着用しましょう。
ナンバープレート(標識)の装着が必須です!
免許が不要な特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)においても、ナンバープレートの装着が必要になります。ナンバープレートを装着せずに行動を走行すると、法令違反になります。ナンバープレートの交付は、税務課(1階)で行っております。
特定小型原動機付自転車の主な交通ルールについて
車両区分(道路交通法上の位置付け) | |||
一般原動機付自転車 | 特定小型原動機付自転車 | 特例特定小型原動機付自転車 | |
運転免許 |
必要 |
不要 (16歳未満の運転は禁止) |
|
速度制限 | 法定速度 30キロメートル |
最高速度 20キロメートル以下 ※注釈1 |
最高速度 6キロメートル以下 ※注釈1 |
最高速度表示灯 | 不要 | 最高速度表示灯 緑色(点灯) |
最高速度表示灯 緑色(点滅) |
走行場所 | 車道 | 車道 | 車道、路側帯、例外的に歩道も可 ※注釈2 |
ヘルメット | 必須 | 努力義務 | |
ナンバープレート | 必須 | 必須 | |
自賠責保険 | 必須 | 必須 |
※注釈1 速度抑制装置で制御されていること
※注釈2 走行ルールの詳細は、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警視庁ホームページ)をご覧ください。