浄化槽の正しい維持管理について

浄化槽の正しい維持管理

 知っていますか?「浄化槽は法律で、点検・清掃・検査が義務付けられています。」

 

浄化槽の上部 浄化槽のブロアー 浄化槽の内部

※法律により、点検・清掃・検査を行わない場合は、改善命令がとられ、違反した者には罰金等が科せられる場合があります。

 異常な臭気の発生防止と、水質汚染防止等のためにも実施してください。

法律により実施する内容は、以下のとおりです。

 

①法定検査(浄化槽設置後の水質検査)

浄化槽使用開始後3ケ月を経過した時点から5ケ月以内に受けなければなりません。(浄化槽法第7条)

※下記の指定検査機関にお問合せしてください。

千葉県知事指定検査機関

社団法人千葉県浄化槽検査センター

電話043-246-6283

 

②保守点検

定期的に年3回以上行わなくてはなりません。(浄化槽法第10条)

※浄化槽の構造により、保守点検の回数が違います。

※下記の業者にお問合せしてください。

保守点検業者:千葉県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者

(有)マツオ産業   電話22-6920

セントラル美装(株) 電話32-4582

                    他283社以上あります。

 

③清掃

 年1回以上(単独処理浄化槽については6ケ月に1回以上)実施しなくてはなりません。(浄化槽法第10条)

※下記の業者にお問合せしてください。

清掃業者:長生郡市広域市町村圏組合許可業者

(有)マツオ産業   電話22-6920

セントラル美装(株) 電話32-4582 

                    他2社あります。

④法定検査(定期検査)

 年1回受けなければなりません。 (浄化槽法第11条)

 ※日々の保守点検及び清掃が適正に行われ、浄化槽が所期の機能を発揮しているかを確認するために実施する水質等の検査です。

 ※下記の指定検査機関にお問合せしてください。

 千葉県知事指定検査機関

社団法人千葉県浄化槽検査センター 

電話043-246-6283

 

合併処理浄化槽とは?

・し尿及び生活排水(台所・お風呂・洗面所等の排水)をあわせて処理する浄化槽です。

単独処理浄化槽とは?

・し尿のみを処理する浄化槽です。

 

リンク

・社団法人千葉県浄化槽検査センター

浄化槽の適正管理/千葉県(環境生活部水質保全課水質指導室)

環境省「浄化槽サイト」浄化槽ライフ