各種手続きについて
~目 次~
1.農業集落排水事業への加入手続きについて
2.加入時の分担金について
3.施設使用で必要となる設備等の設置について
4.町の指定工事店について
5.排水設備工事施工前 ~確認申請について~
6.排水設備工事完了後 ~完了届について~
7.使用開始等届出と各種変更届について 8.提出先について
1.農業集落排水事業への加入手続きについて
農業集落排水事業は、台所、浴室、洗面所など家庭から排出される生活雑排水と汚水を一括して処理するための施設を整備する事業です。
農業集落排水処理施設が整備され、供用開始されると水洗トイレが使用可能となり、台所などの汚水を衛生的に流すことができ、快適で住みやすい文化的生活ができるようになります。
農業集落排水処理施設の使用を希望される方は、整備地域であることを確認の上、新規加入申請書を届出し事業へ加入することが必要となります。
加入時には分担金のお支払いが必要となります。
・農業集落排水事業新規加入申請書(第7号様式)
※農業集落排水事業への加入(処理施設への新規接続)の申込書となります。
〈農業集落排水の区域・処理施設の確認〉
農業集落排水の区域・処理施設の確認については「一宮なみまちMA
P」からご確認ができます。下記URLをクリックしてください。
・《一宮なみまちMAP(公開型GIS)について》
2.加入時の分担金について
農業集落排水処理施設は、道路や公園のように不特定多数の人が利用できる施設と違い、整備地域の方のみが利用できる施設となります。
このため、巨額の建設費等すべてを税金でまかなうのは、税負担の公平を欠くこととなりますので、接続される方は処理施設の利益を受ける代わりに、事業費の一部を負担していただき、公平性の確保とより一層の整備促進を図るために、建物の所有者若しくは占用者は農業集落排水事業へ加入する際に65万円(一般住宅の場合)のお支払いをいただいております。
事業運営は、加入者の皆さま方にご負担いただいた事業費で成り立っております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
《算定基準》
建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理 対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)に基づきます。
《算定例》※共同住宅(延べ面積500㎡)の場合 n=人員(人)、A=延べ面積(㎡)
①n=0.05A
n=0.05×500(㎡)≒25(人)
②130(㎡)≦Aの場合・・・n=7(人) ※130(㎡)≧Aの場合・・・n=5(人)
25(人)÷7(人)≒3(口) ※小数点以下切捨
③加入負担金・・・65万円(1口)×口数 65万円×3口=195万円
3.施設使用で必要となる設備等の設置について
農業集落排水事業処理施設を使用するためには、処理施設(公共ます)と排水設備(各家庭より排出される汚水を流す排水管や点検、清掃等を容易にするためのます等)の設置が必要となります。
上記設備の新設・増設または改築(以下、設備の新設等という。)を行うときは、町の施工基準に適合するものか確認を受けることが必要となります。
4.町の指定工事店について
設備の新設等の工事は、町が指定する業者による施工が必要となります。この業者は、町で指定している技能を有する者が専属する業者であり、農業集落排水事業における町の「指定工事店」と呼称されます。
※指定工事店以外では工事が出来ませんので、ご注意ください。
5.排水設備工事施工前 ~確認申請について~
排水設備の新設等の確認のため申請書の提出が必要となります。
内容を精査し、基準に適合すると認められる場合は、排水設備確認通知書を通知いたします。確認通知発行前は工事を実施することはできないので、工期には余裕を持ち書類の手続き等をお願いいたします。
〈確認申請書の添付書類〉
・平面図その他、排水の状況を明らかにするために必要な書類
※他人の土地または排水設備を使用するときは、同意書を添付してください。
・排水設備等確認申請書(第1号様式)
※排水設備を新設する場合などに必要な申請書になります。
〈別途で必要となる申請について〉
道路の占用・掘削工事などを行う場合は、道路法第32条の規程により許可申請を行うことになります。申請を行う際は各管轄部署へお問い合わせください。国・県道と町道は管轄が変わりますのでご注意ください。 【各管轄部署】
国・県道の場合・・・長生土木事務所
町道の場合・・・一宮町都市環境課
6.排水設備工事完了後 ~完了届について~
排水設備の工事が完了した場合は、排水設備等工事完了届を町へ提出する必要があります。
後日、工事を施工した事業者と町で立会い検査を実施し、適正と判断される場合は、検査済通知を発行いたします。
※必要に応じて加入者の立会いをお願いすることもあります。
〈排水設備等工事完了届の添付書類〉
・平面図、完成図等
・排水設備等工事完了届(第3号様式)
※排水設備の工事完了届になります。
7.使用開始等届出と各種変更届について
(1) 処理施設の使用開始
工事完了検査後は、使用開始前に処理施設使用開始等届出書を町へ提出
してください。
・処理施設使用開始等届出書(第5号様式)
※処理施設の開始・休止・廃止・再開など、使用環境に変更があった場合は、随時提出が
必要です。 ※宅内の公共ますは町の財産になります。(一宮町農業集落排水処理施設の設置及び管理 に関する条例第19条による譲渡のため) 町の承諾なく撤去を行うことはできませんので、撤去をお考えの際は町に事前相談して いただきますよう、お願いいたします。 (無断で撤去などされた場合、復元していただくことになります。) ※宅内の公共ますから配管(宅内側)を切った際には、保護キャップなどの施工を行う 必要があります。 ※申請者の押印は、省略できます。
(2) 使用者・所有者や使用人数等に変更が生じた場合
・使用者及び排水設備所有者変更届(第6号様式)
※処理施設を使用している方や所有者に変更があった場合には、随時届出が必要です。
・処理施設使用人員申告書(第12号様式)
※出生や死亡、転出入などにより処理施設使用人員に増減があった場合には、随時届出 が必要です。
8.提出先について
一宮町役場2階産業観光課(郵送でも可)
住 所:千葉県長生郡一宮町一宮2457番地
電 話:0475-42-1428
FAX:0475-42-1075
メール:sankan@town.ichinomiya.chiba.jp
※郵送又はメールでご提出される際は、一宮町産業観光課 農業振興係へ事前連絡をお願いいたします。