交通災害共済
交通災害共済は、千葉県市町村総合事務組合と県内市町村が共同運営する、利益を目的としない、住民相互の安心な共済制度です。年間700円の掛金で、交通事故にあわれた会員に見舞金をお支払いします。
ぜひ、ご家族そろってご加入ください。
加入できる方
1.一宮町に住んでいる方
2.1.に扶養されている方で、一宮町以外に住んでいる方
(例:東京に下宿している学生など)
対象となる交通事故
1.車両(自動車、オートバイ、自転車など)の交通事故で、自動車安全運転センターから交通事故証明書(原則として人身事故扱いとされたもの)が発行されたもの。
2.電車等の運行による事故で、警察署が証明したもの、または駅長等の現場の責任を有するものが事実を証明したもの。
3.車両の交通による事故(1の場合を除く)で、自賠責保険が支払われたもの。(見舞金の最高限度額3万円)
4.日本国内の事故に限る
共済期間と会費
8月31日までにお申込みの方(一般会員)
共済期間:9月1日から翌年8月31日
会費:1人700円
9月1日以降にお申込みの方(随時加入の一般会員)
共済期間:加入申込日の翌日から最初に到来する8月31日
会費:加入月により700円から100円
義務教育諸学校等で集団加入する方(集団会員)
共済期間:6月1日から翌年5月31日
会費:350円
※9月1日から翌年5月31日まで加入することもできます。この場合、会費は300円です。
※以下に該当する場合は、既に集団会員として加入していることがあります。事前にご確認ください。
1.一宮小学校・東浪見小学校・一宮中学校に在籍している児童、生徒
2.いちのみや保育所・愛光保育園・東浪見こども園・一宮どろんこ保育園に在籍している児童
申込受付場所
申込書は、一宮町役場3F総務課に用意してありますので、現金をご持参ください。
交通事故にあった時
交通事故にあったら、直ちに警察署に届出をし、後日、自動車安全運転センターから交通事故証明書を発行してもらえるようにしておいてください。
見舞金が支払われない場合
会員の無免許運転、酒気帯び運転等、故意または重大な過失、地震・津波・噴火・内乱等による交通事故の場合は支払われません。
見舞金の請求
死亡の場合は速やかに、傷害の場合は治ってから(症状が固定した場合も含む)請求してください。ただし、次の場合は治る前でも請求できます。
1.交通事故の日から3ヵ月を経過しても、その症状が治らない場合
2.生活保護法による保護を受けている場合
なお、交通事故により死亡した日、または傷害が治った日(症状が固定した日)から2年を経過すると請求ができませんのでご注意ください。
共済見舞金
見舞金の種類 | 受取人 | 金額 |
死亡見舞金 | 会員の指定した者 | 1,500千円 |
傷害見舞金 | 会員(本人) | 表2のとおり |
身障見舞金(1級または2級) | 会員(本人) | 傷害見舞金のほか500千円 |
交通遺児見舞金 | 遺児 | 遺児1人につき100千円 |
請求に必要な書類
表1
傷害 | 死亡 | 身障 | 交通遺児 | |
会員証(集団会員は不要) | ○ | ○ | ○ | ○ |
交通事故証明書等 | ○ | ○ | ○ | ○ |
診断書(交通災害共済用) | ○ | |||
死亡診断書または死体検案書 | ○ | ○ | ||
身体障害者手帳 | ○ | |||
身体障害者診断書 | ○ | |||
戸籍謄本 | ○ | |||
印鑑(朱肉を必要とするもの) | ○ | ○ | ○ | ○ |
※上記のほか、必要と認める書類の提出を求めることがあります。
傷害見舞金
表2
等級 | 入院・通院治療実日数 | 金額 |
1 | 286日~ | 500千円 |
2 | 271日~285日 | 475千円 |
3 | 256日~270日 | 450千円 |
4 | 241日~255日 | 425千円 |
5 | 226日~240日 | 400千円 |
6 | 211日~225日 | 375千円 |
7 | 196日~210日 | 350千円 |
8 | 181日~195日 | 325千円 |
9 | 166日~180日 | 300千円 |
10 | 151日~165日 | 275千円 |
11 | 136日~150日 | 250千円 |
12 | 121日~135日 | 225千円 |
13 | 106日~120日 | 200千円 |
14 | 91日~105日 | 175千円 |
15 | 76日~90日 | 150千円 |
16 | 61日~75日 | 125千円 |
17 | 46日~60日 | 100千円 |
18 | 31日~45日 | 75千円 |
19 | 16日~30日 | 50千円 |
20 | 6日~15日 | 30千円 |
21 | 1日~5日 | 20千円 |
※死亡見舞金と傷害見舞金は重複して支給されません。すでに障害見舞金を支払っている場合は、死亡見舞金の額から障害見舞金の額を差し引いた額となります。
※治療実日数とは、入院や通院をして実際に治療を受けた日のことをいいます。(同じ日に2箇所に通院しても日数は1日となります)
※接骨院(柔道整復師)、歯科医等での治療については、見舞金の対象にならない場合があります。
※症状固定後のリハビリテーションは治療日数に含めません。
詳しくは、こちら千葉県市町村交通災害共済