「18歳以下の均等割減免」について
子育て世帯の国民健康保険税を減免します。
令和4年度から未就学児に係る均等割が5割軽減になりました。町では、この軽減措置を独自に拡充し、令和6年度から、18歳以下の方にかかる均等割についても5割軽減します。
減免の対象者
国民健康保険に加入している就学児(小学校入学後)から18歳以下(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どものいる世帯の世帯主
※未申告世帯は除きます。
減免額
軽減割合 | 均等割額 | 減免額 |
減免適用後 の均等割額 |
軽減なし世帯 | 31,000円 | 15,500円 | 15,500円 |
7割軽減世帯 | 9,300円 | 4,650円 | 4,650円 |
5割軽減世帯 | 15,500円 | 7,750円 | 7,750円 |
2割軽減世帯 | 24,800円 | 12,400円 | 12,400円 |
※税額の計算結果に100円未満の端数がある場合は端数を切り捨てます。
※年度途中から加入、離脱等した場合は、その月数に応じて月割計算します。
申請は不要です
上記対象者に該当する方は、減免後の金額で納付書を送付しますので、申請の手続きは必要ありません。
お問い合せ先
〒299-4396
千葉県長生郡一宮町一宮2457
一宮町役場 住民課 保険年金係
電話 0475-42-1423